「猶予」は「免除」ではない ―― 事業承継税制が使われない本当の理由|コラム更新 | 大阪・名古屋・東京の事業承継専門家|株式会社NEX Consulting(ネックスコンサルティング)

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「猶予」は「免除」ではない ―― 事業承継税制が使われない本当の理由|コラム更新

「猶予」は「免除」ではない ―― 事業承継税制が使われない本当の理由

「実質無税で自社株を渡せる」と言われながら、多くの経営者が最後の一歩を踏み出せずにいます。その理由は、税負担の重さではありませんでした。

令和8年度税制改正で延長されたのは特例承継計画の提出期限のみ(令和9年9月30日)。
贈与・相続の実行期限は令和9年12月31日のまま据え置かれ、適用期限到来後の制度のあり方は令和9年度税制改正で結論を得るとされています。

同時期には、国税庁の有識者会議で非上場株式の評価そのものの見直しも進行中。
税額を決める「掛け算」の両方が動く、10年に一度の転換点です。いま何を判断すべきかを、公表資料に基づいて解説しました。

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