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分散株式を放置すると 何が起きる? 少数株主対策と株式集約の実務

非上場企業のオーナーにとって、株式の分散は「平時は無害、有事に致命傷」となるリスクです。設立時の名義株、相続、従業員への譲渡などにより株主は静かに増え続け、気づいたときには面識のない親族が株主名簿に並んでいます。本資料ではまず、議決権割合ごとに少数株主が何を行使できるのかを一覧で整理し、分散を放置した場合に何が起きるのかを、相続による再分散、M&A・事業承継の停滞、買取コストの上昇という三つの視点から解説します。そのうえで、所在不明株主への対応(会社法197条と経営承継円滑化法による「5年→1年」の短縮特例)、任意買取・自己株式取得の税務、株式併合や特別支配株主の株式等売渡請求によるスクイーズアウトまで、実務上の選択肢を持株比率別に整理しました。買取価格については、相続税・所得税・会社法という三つの「時価」の違いと、非流動性ディスカウントをめぐる最高裁判例の分かれ目にも触れています。さらに、集約後に再び分散させないための定款設計・種類株式・従業員持株会の設計と落とし穴、実行までの5ステップのロードマップを収録。2028年施行を視野に議論が進む相続税評価の抜本見直しも織り込み、いま着手すべき理由を示します。

ポイント
  • 議決権割合ごとの少数株主の権利を一覧化 ─ 1株から90%まで、行使できる権利と根拠条文を整理。実務上の分水嶺は「3%(帳簿閲覧)」と「33.4%超(組織再編の阻止)」
  • 放置した場合に起きる3つのこと ─ 相続のたびに株主が増える再分散、M&A・事業承継税制・組織再編が止まる出口の封鎖、そして待つほど上がる買取コスト
  • 集約手段を持株比率別に整理 ─ 任意買取・自己株式取得から、株式併合、特別支配株主の株式等売渡請求まで。所在不明株主の処理と円滑化法の短縮特例も解説
  • 買取価格と税務の勘所 ─ 相続税・所得税・会社法で異なる「時価」、みなし配当と措法9条の7の特例、非流動性ディスカウントに関する最高裁判例(平成27年決定と令和5年決定)の違い
  • 再分散させないための設計と実行手順 ─ 相続人等に対する売渡請求の「逆用」リスク、種類株式、従業員持株会規約の落とし穴、着手から完了までの5ステップ
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